請負契約と委任契約の違いとは

請負契約と委任契約の違いとは

フリーランスとして独立をして仕事を始めると、各社との取引において業務委託契約を取り交わす場面というのが少なくはありません。しかし、内容をきちんと理解していないと請負契約と委任契約などを混同してしまいがちです。請負契約と委任契約とはどのように違うのでしょうか。具体的にみていきましょう。

請負契約と委任契約の特徴

まず、民法で定められている請負契約とは、端的にいえば「仕事の完成」を目的にされています。そして、この請負契約の特徴としては、「仕事の完成」という結果や成果に対しての責任を負うというところです。つまり、仕事を請け負った側である受注者が、結果に対する責任を問われる、ということです。もしも完成した仕事にミスが生じた場合は、受注者側はミスを正したり、場合によっては損害の賠償をしなくてはなりません。
一方、委任契約とはどのようなものなのでしょうか?これは、「一定の行為」の遂行を目的にされています。そして、この委任契約の特徴としては、「法律行為」や「法律行為でない事務」といった一定の行為に対して責任を負うところです。例えば、委任契約には受注者側の地位や職業などに応じて、発注者側から客観的に期待、要求されるレベルの責任を果たさなければならない義務があります。業務委託契約などの契約では、その業界のプロとして求められるレベルに対する責任があるということです。

責任の質が違う請負契約と委任契約

業務においてどのような責任を問われるのか、これが請負契約と委任契約の大きな違いです。前述のように、請負契約は仕事の結果、成果に対しての責任を問われます。行なった仕事の結果にミスや欠陥が発覚すればその責任を問われ、発注者側から修繕費や損害賠償を求められることになってしまいます。
一方、委任契約は行為という仕事の過程に責任を問われます。仕事という行為を行なうにあたり、善良な管理者としての注意義務が果たされているかどうかといった責任を問われます。そのため、この注意義務さえ果たしていれば、その仕事の結果として発注者側の希望に沿わないものになっていたとしても責任は問われないのです。ただし、これは一般的な委任契約の場合であり、実際には契約書によって各箇所を変更することは可能となっています。
このように、請負契約と委任契約とでは責任の質が違います。あくまで一般的にではありますが、請負契約よりも委任契約の方が責任は軽いといえるでしょう。また、請負なのか委任なのかの区別が明確でないような契約内容であれば、トラブルになった場合も考慮に入れてその案件が請負なのか委任なのかを契約書にはっきり明記しておくことも必要です。

法律に興味のある方へ

  • 不利な偽装請負契約について
    フリーランスで働く人は、偽造請負契約は労働者にとって大きなリスクがある働き方だということを理解しましょう。フリーランスという働き方は自分で働く時間や仕事を選択できる有益な働き方といえます。しかし、偽造請負契約のような不利な契約をさせられてしまう可能性があることも知っておくべきです。フリーランスは、企業にとって都合のいい労働者ではなく、職業選択の自由であり正当に評価されるべきなのです。これからフリーランスになろうとする人も、こうしたリスクについては予め理解しておいて頂きたいと思います。 more
  • 業務委託契約の法的位置づけとは
    もし、契約内容が遵守されなかった場合は、補償や罰則等が必要になることもあります。企業との話の行き違いをなくすためにも契約書をきちんと作成しておくことが大切です。とはいえ、書類の有無が契約自体を左右するものではないということも重要なポイントです。たとえ口約束だとしても契約として成り立つ場合があります。また、業務委託契約は業務委託といった法律が存在するわけではなく、複数の契約を合わせたものが業務委託契約として利用されているという点も重要なポイントです。 more
  • 請負契約と委任契約の違いとは
    「業務委託契約書」はビジネス取引において頻繁に使われますが、便宜上、契約名称を「業務委託」としているだけであり、法律上は業務委託という言葉の規定がありません。では業務委託契約は無効なのかといえば当然そんなことはなく、契約書の名称が何であれ、契約書に書かれている内容に基づいてどういう契約なのかが判断されます。業務委託契約書を読む際は「請負」と「委任」の違いとそれぞれの特徴などをしっかりと理解しておくと良いでしょう。 more

もっと知りたい方はこちら

  • 少額訴訟は簡単にできる
    万が一、料金の未払いトラブルに遭遇した場合は、少額訴訟の申し立てを検討しましょう。60万円以下のトラブルなら少額訴訟の申し立てを行うことが出来ます。少額訴訟は60万円以下の金額が対象で、一日で審理が終わり、弁護士などに頼むことなく、自身で訴状の作成、申し立てをすることが可能です。費用は安く、10,000円程度です。強制執行を行うことも出来、費用は8,000円程度です。申し立てから判決(和解)までは2ヶ月程度で終了します。 more
  • 専門家に相談しよう
    業務委託契約は、多くのフリーランスや独立された方々がクライアント間で取り交わしている契約です。そもそも、この「業務委託」には法律で直接的に管理する定義がなく、トラブルの元になることが多々あります。もしもトラブルに遭遇し誰かに相談したい場合は、行政書士や司法書士といった専門家の方々に相談を持ちかけるのが良いでしょう。また、各自治体や大学などでも無料法律相談会などがあるため、積極的に活用されることをおすすめします。 more
  • 二重派遣は不正に搾取される
    業務委託契約において違法性の強いトラブルが「二重派遣」の可能性です。意図的な二重派遣は酌量の余地もありませんが、気をつけなければならないのは「無知・無意識による違法」のリスクです。業務委託のつもりで締結していた契約やビジネス取引が、実は二重派遣に該当しているという例は少なくありません。これを避けるためには、「二重派遣とは何か?」ということを正しく理解することが大切です。二重派遣は労働派遣法など3つの法律に違反する行為で、罰則規定が設けられています。 more