少額訴訟は簡単にできる

少額訴訟は簡単にできる

業務委託契約において、契約先が少額の業務委託料を支払ってくれない場合は少額訴訟を行うことが出来ます。少額訴訟では、弁護士、司法書士、行政書士に依頼をすることなく、個人で比較的簡単に行うことが出来ます。

業務委託料未払いのトラブル

契約先から突然、業務委託料が支払われなくなった場合は、まず契約先に問合せをしてみましょう。担当者と話をしても上手く解決が出来ない場合は、業務委託契約書の内容を確認してみましょう。業務委託契約書を結んでいなければ注文書を確認してみましょう。
これらを確認した結果、業務委託料を契約先が支払わないことが違法だと感じたら、裁判所に訴訟の申し立てをしましょう。請求金額が60万円以下ならば少額訴訟になり、60万円以上ならば通常の民事裁判になります。たまに、労働基準監督署への相談を考える方がいますが、契約先とあなたが雇用関係を結んでいない限り労働基準監督署に問合せても問題は解決されません。また、内容が複雑すぎる場合には、審理を原則1回だけ行う少額訴訟では解決しない場合もあります。

少額訴訟とは

少額訴訟とは1日で審理を終え、判決がされる特別な訴訟手続です。請求金額が60万円以下の金銭の支払に限り利用することができます。

1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。

http://www.courts.go.jp/から引用しました。

全文を読みたい方は公式サイトまで

訴訟に使う書類をはじめ管轄区域や手数料など訴訟に関して必要なことを知ることができる裁判所のサイトです。

また、訴訟の途中で話し合い(和解)により解決することもできます。強制執行を申し立てることも可能です。判決への不服申立ては異議の申立てのみになります(控訴はできません)。審理は裁判官と丸いテーブルに着席し進められます。ちなみに少額訴訟は、業務委託料の未払いのみでなく、お金を貸したのに返してくれない場合や商品を販売したのに代金を支払ってくれない場合などにも利用することが出来ます。

少額訴訟のメリット

少額訴訟のメリットは大きく3つあります。一つ目は、弁護士、司法書士、行政書士に依頼をすることなく手続きが簡単な点です。訴状は自身で作成します。作成方法は、裁判所のウェブサイトに訴状のフォームとともに記載例や必要書類の種類も紹介されています。裁判所に電話で問合せても詳しく教えてくれます。
二つ目は、費用が安い点です。少額訴訟にかかる費用は基本的に印紙代(1,000円~6,000円)と郵券(郵便切手代/4,000円前後)、審理のために簡易裁判所に行くための交通費のみです。強制執行の場合は、印紙代(4,000円)と郵券(郵便切手代/3,000円~4,000円)が費用としてかかります。
三つ目は、時間がかからない点です。少額訴訟は申し立てから判決(和解)まで2ヶ月ほどで終了します。審理は原則1回のため、裁判所まで足を運ぶ回数も基本1回のみになります。

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