「契約」とはどのようなものか?
日常生活を送る上で、この「契約」という言葉が使われることは少なくなく様々なシーンで使われています。例えば、アパートを借りるシーンで考えてみましょう。アパートを借りるには賃貸契約が必要なのはもちろんですが、水道、電気、ガスなどの光熱費に関する契約やインターネット回線などにも契約は必要になります。そもそもこの「契約」とはどのようなことを指すのでしょうか。法律といった観点からすると「契約というのは何かをする約束を相手とした」ということになり、意味自体は口約束となんら変わりがありません。しかし、口約束は約束を守らなかったとしてもそれほど問題にならないのに対して、契約というのは約束よりもハードルの高い条件となるのが一般的です。
では、口約束は書面がないから契約にならず、、契約書のあるもののみが契約になるのでしょうか?法律面からみれば、契約は口約束でも成立すると定められています。よって、契約自体は相手との双方間の合意で成立するのです。契約書を作るのは相手との意思や話の行き違いを避けるための手段であり、契約内容の重要度とは関係がありませんが、法律上で契約を取り交わした場合は、法律の拘束を受けることにもつながります。こうした法律上での契約を守らなかった場合は、その法律範囲内で補償や弁済、罰則等を受けることにも結びついていきます。
法律面からの「業務委託契約」とは?
業務委託契約は、まるで法律上の規定があるかのような錯覚を受けますが、業務委託といった法律要綱は実はないのです。
「業務委託契約」という言葉を聞くと、何やら法律で決まっている用語のように感じますが、「業務委託」という言葉は民法の条文に存在しません。
https://99designs.jp/から引用しました。
こちらのサイトは業務委託契約の内容や注意点なども分かりやすく説明されているフリーランスデザイナーの案件サイトです。
では、業務委託契約は法律的には無効なのかというとそうではありません。法律上のいくつかの契約を組み合わせたものがこの業務委託契約として利用されているからです。このように、複数の契約を一括して扱えること、それから、法律上の規制がなく中身を自由に決められることが取り引き上で好んで使われている所以といえるでしょう。
実際、フリーランスや独立を行なった際に利用されている業務委託契約というのは、法律的には請負や委任といった形になっており、その両方を組み合わせた状態でものによって譲渡という形が混ざったものにもなっています。ですので例えば、契約書の内容が請負になっているのであれば、業務委託契約書といっても請負契約の扱いになってしまうため契約の際は注意が必要です。